経営事項審査・入札参加資格審査

公共工事の受注

公共工事(国又は公共団体などが発注する建設工事)を発注者から直接請け負う場合、公共工事の契約のほとんどが入札制度によるものであるため、その入札に参加するために、次の2つの審査を受ける必要があります。

1.経営事項審査(客観的事項の審査)

技術者や財務基盤、工事実績に関して一定基準を満たしているかを客観的に判断するものです。

2.入札参加資格審査(主観的事項の審査)

公共工事を発注する国や公共団体などが独自で、経営事項審査の結果に、工事の完成具合などの工事成績や工事経歴の主観的事項を点数化して、その受注できる範囲を決めることです。
これは、点数に応じて、「S,A,B,C,D」などの「格付け」がなされます。

経営事項審査とは

経営事項審査は、公共工事(国、地方公共団体などが発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業許可業者が、必ず受けなければならない審査のうち、客観的事項を判断するものです。
経営事項審査は、国土交通省へ登録している経営状況分析機関への「経営状況分析申請」、許可行政庁への「経営事項規模等評価申請」、「総合評定値請求」の3つの審査で構成されています。

※公共工事を請け負おうとする建設業者は、発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりません。(法施行規則第18条の2)

「1年7ヶ月」とは、経営事項審査の有効期間をいいます。

公共工事の入札参加資格の認定を受けていても、経営事項審査の有効期限が切れてしまった場合には、公共工事の請負契約を締結することはできません。

従って、公共工事を請け負うには、毎年継続して事業年度終了後速やかに経営事項審査を受審することが必要です。

経営状況分析申請

経営状況分析は、経営事項審査の審査事項の一つで、公共工事を直接請け負おうとする建設業者の経営状況を数値によって評価するものです。
経営状況分析は、登録経営状況分析機関へ申請して行います。
栃木県及び栃木県内の地方自治体が発注する公共工事の入札参加資格申請をする場合は、総合評定値の計算を請求していることを条件としています。総合評定値の計算を請求する場合には、「経営状況分析結果通知書」の添付が必要となるため、「総合評定値請求」をする前に「経営状況分析申請」を行って、「経営状況分析結果通知書」の交付を受ける必要があります。

経営事項規模等評価申請

経営規模等評価は、経営事項審査の審査事項の一つで、公共工事を直接請け負おうとする建設業者の経営規模、技術的能力、その他の客観的事項を数値によって評価するものです。
経営規模等評価は、許可行政庁(栃木県許可業者の場合は栃木県)へ申請して行います。

総合評定値請求

総合評定値請求とは、経営状況分析及び経営規模等評価それぞれの結果から各申請業種毎に、総合評定値(P)という数値を計算するものです。
総合評定値は、各建設業者の申請により許可行政庁(栃木県許可業者の場合は栃木県)が計算して通知します。(通常、総合評定値は経営規模等評価申請と同時に請求します。)
総合評定値は、各発注機関において客観的事項として、建設業者の格付け、順位付け等に利用される数値です。
「経営規模等評価結果通知書」及び「総合評定値通知書」は、栃木県知事許可業者については、標準で約1ヶ月後(補正に要した日は除きます。)に、原則として申請業者あてに郵送されますので、有効期間の切れないように余裕を持って申請する必要があります。
なお、「経営規模等評価結果通知書」・「総合評定値通知書」は再発行できません。
公共工事の各発注機関では、通常、入札参加資格に総合評定値を事前に請求していることを条件としていますので、一般的に、経営規模等評価申請と同時に総合評定値請求をするものとします。