塗装工事業

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事を言います。

具体的には、塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事などが該当します。

◆塗装工事業(知事・一般)を取得するための要件について

*経営業務の管理責任者が常勤でいること。
法人は常勤の役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人又は支配人のうち1人が下記のいずれかの該当すること。
・塗装工事業を営む会社で5年以上の役員をしていた人
・塗装工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
・塗装工事業以外の建設業を営む会社で6年以上の役員をしていた人
・塗装工事業以外の建設業を個人事業主として6年以上営んでいる人

*下記の1~3のいずれかに該当する専任技術者が営業所ごとに常勤でいること。
1.塗装工事の実務経験が10年以上ある人。
2.指定学科(建築学、土木工学)卒業+塗装工事の実務経験(高等学校及び中等教育学校の場合は5年、高等専門学校及び大学の場合は3年) のある人。
3.下記の国家資格等を有する人。
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・職業能力開発促進法の路面標示施工
・職業能力開発促進法の塗装・木工塗装・木工塗装工
・職業能力開発促進法の建築塗装・建築塗装工
・職業能力開発促進法の金属塗装・金属塗装工
・職業能力開発促進法の噴霧塗装
(二級の場合は3年以上の実務経験が必要)

*財産的要件を満たしていること。
・自己資本が500万円以上あること。
・500万円以上の資金調達能力があること。

*独立性のある営業所があること。

*請負契約に関して誠実性を有していること。

*欠格要件に該当しないこと。

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