とび・土工・コンクリート工事業

1.足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組
立て、工作物の解体等を行う工事を言います。

具体的には、とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事などが該当します。

2.くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事を言います。

具体的には、くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事などが該当します。

3.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事を言います。

具体的には、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事などが該当します。

4.コンクリートにより工作物を築造する工事を言います。

具体的には、コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事などが該当します。

5.その他基礎的ないしは準備的工事を言います。

具体的には、地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事などが該当します。

*『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事として、これを行う場合を含む。

*『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。

*「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建
設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。

*「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。

*『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。

*法面保護工事とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。

*道路付属物設置工事には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。

*とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。

*トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。

◆とび・土工・コンクリート工事業(知事・一般)を取得するための要件について

*経営業務の管理責任者が常勤でいること。
法人は常勤の役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人又は支配人のう
ち1人が下記のいずれかの該当すること。
・とび・土工・コンクリート工事業を営む会社で5年以上の役員をしていた人
・とび・土工・コンクリート工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
・とび・土工・コンクリート工事業以外の建設業を営む会社で6年以上の役員
をしていた人
・とび・土工・コンクリート工事業以外の建設業を個人事業主として6年以上営んでいる人

*下記の1~3のいずれかに該当する専任技術者が営業所ごとに常勤でいる
こと。
1.とび・土工・コンクリート工事の実務経験が10年以上ある人。
2.指定学科(建築学、土木工学)卒業+とび・土工・コンクリート工事の実務経験(高等学校及び中等教育学校の場合は5年、高等専門学校及び大学の場合は3年) のある人。
3.下記の国家資格等を有する人。
・一級建設機械施工技士
・二級建設機械施工技士
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木又は薬液注入)
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(躯体)
・技術士法の建設・総合技術監理(建設)
・技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」
総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・技術士法の農業「農業土木」総合技術監理(農業 「農業土木」)
・技術士法の水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」)
・技術士法の森林「森林土木」総合技術監理(林業「森林土木」)
・地すべり防止工事士(実務経験1年以上)
・基礎施工士
・職業能力開発促進法のウェルポイント施工、型枠施工、とび・とび工・コンクリート圧送施工(二級の場合は3年以上の実務経験が必要)

*財産的要件を満たしていること。
・自己資本が500万円以上あること。
・500万円以上の資金調達能力があること。

*独立性のある営業所があること。

*請負契約に関して誠実性を有していること。

*欠格要件に該当しないこと。

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