左官工事業

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事を言います。

具体的には、左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事などが該当します。

*防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能です。

*ラス張り工事及び乾式壁工事は、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。

*『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。

◆左官工事業(知事・一般)を取得するための要件について

*経営業務の管理責任者が常勤でいること。
法人は常勤の役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人又は支配人のうち1人が下記のいずれかの該当すること。
・左官工事業を営む会社で5年以上の役員をしていた人
・左官工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
・左官工事業以外の建設業を営む会社で6年以上の役員をしていた人
・左官工事業以外の建設業を個人事業主として6年以上営んでいる人

*下記の1~3のいずれかに該当する専任技術者が営業所ごとに常勤でいる
こと。
1.左官工事の実務経験が10年以上ある人。
2.指定学科(建築学、土木工学)卒業+左官工事の実務経験(高等学校及び中等教育学校の場合は5年、高等専門学校及び大学の場合は3年)のある人。
3下記の国家資格等を有する人。
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・職業能力開発促進法の左官技能士
(二級の場合は3年以上の実務経験が必要)

*財産的要件を満たしていること。
・自己資本が500万円以上あること。
・500万円以上の資金調達能力があること。

*独立性のある営業所があること。

*請負契約に関して誠実性を有していること。

*欠格要件に該当しないこと。

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