機械器具設置工事業

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事や組立て等を要する機械器具の設置工事のみで、他工事業種と重複する種類のものは、原則その専門工事に区分されることになります。

具体的には、プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事などが該当します。

*『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。

*「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まます。

*「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当すします。

◆機械器具設置工事業(知事・一般)を取得するための要件について

*経営業務の管理責任者が常勤でいること。
法人は常勤の役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人又は支配人のうち1人が下記のいずれかの該当すること。
・機械器具設置工事業を営む会社で5年以上の役員をしていた人
・機械器具設置工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
・機械器具設置工事業以外の建設業を営む会社で6年以上の役員をしてい
た人
・機械器具設置工事業以外の建設業を個人事業主として6年以上営んでい
る人

*下記の1~3のいずれかに該当する専任技術者が営業所ごとに常勤でいること。
1.機械器具設置工事の実務経験が10年以上ある人。
2.指定学科(建築学、機械工学、電気工学)卒業+機械器具設置工事の実務経験(高等学校及び等教育学校の場合は5年、高等専門学校及び大学の場合は3年)のある人。
3.下記の国家資格等を有する人。
・技術士法の機械・総合技術監理(機械)
・機械「流体工学」または「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)

*財産的要件を満たしていること。
・自己資本が500万円以上あること。
・500万円以上の資金調達能力があること。

*独立性のある営業所があること。

*請負契約に関して誠実性を有していること。

*欠格要件に該当しないこと。

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