管工事業

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事を言います。

具体的には、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、(配水小管)などが該当します。

*し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

*建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。

*上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。

◆管工事業(知事・一般)を取得するための要件について

*経営業務の管理責任者が常勤でいること。
法人は常勤の役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人又は支配人のうち1人が下記のいずれかの該当すること。
・管工事業を営む会社で5年以上の役員をしていた人
・管工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
・管工事業以外の建設業を営む会社で6年以上の役員をしていた人
・管工事業以外の建設業を個人事業主として6年以上営んでいる人

*下記の1~3のいずれかに該当する専任技術者が営業所ごとに常勤でいる
こと。
1.管工事の実務経験が10年以上ある人。
2.指定学科(土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学)卒業+管工事の実務経験(高等学校及び等教育学校の場合は5年、高等専門学校及び大学の場合は3年)のある人。
3.下記の国家資格等を有する人。
・一級管工事施工管理技士
・二級管工事施工管理技士
・技術士法の機械「流体工学」または「熱工学」
・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
・技術士法の上下水道・総合技術監理(水道)
・技術士法の上下水道「上水道及び工業用水道」
・総合技術監理(水道「上水道及び工業用水道」)
・技術士法の衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
・技術士法の衛生工学「水質管理」
・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
・技術士法の衛生工学「廃棄物管理」または「汚物処理」
・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
・建築設備士(1年以上の実務経験が必要)
・一級計装士(1年以上の実務経験が必要)
・水道法の給水装置工事主任技術者(1年以上の実務経験が必要)
・職業能力開発促進法の空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工
・職業能力開発促進法の給排水衛生設備配管
・職業能力開発促進法の配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
・職業能力開発促進法の建築板金

*財産的要件を満たしていること。
・自己資本が500万円以上あること。
・500万円以上の資金調達能力があること。

*独立性のある営業所があること。

*請負契約に関して誠実性を有していること。

*欠格要件に該当しないこと。

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