電気通信工事業

有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事を言います。

具体的には、有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、ネットワーク設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事などが該当します。

住宅や商業施設などで携帯電話やインターネット、Wi-Fiを使用できるようにする工事、企業や大学等の施設に大型コンピューターを設置する工事なども電気通信工事になります。

電気通信工事は、現代社会において大規模施設の他、一般家庭でも必要になる工事であり、年々需要が高まっています。
新築物件にはもちろん、通信機器を使えない古い建物でもインターネットが利用できるようにする電気通信工事が増えています。

このように電気通信工事の需要は増加していますが、技術者が足りないという問題があり、国土交通省は平成30年度から『電気通信工事施工管理技術検定』を実施する予定となっております。

*既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当します。
なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。

◆電気通信工事業(知事・一般)を取得するための要件について

*経営業務の管理責任者が常勤でいること。
法人は常勤の役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人又は支配人のうち1人が下記のいずれかの該当すること。
・電気通信工事業を営む会社で5年以上の役員をしていた人
・電気通信工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
・電気通信工事業以外の建設業を営む会社で6年以上の役員をしていた人
・電気通信工事業以外の建設業を個人事業主として6年以上営んでいる人

*下記の1~3のいずれかに該当する専任技術者が営業所ごとに常勤でいること。
1.電気通信工事の実務経験が10年以上ある人。
2.指定学科(電気工学、電気通信工学)卒業+電気通信工事の実務経験(高等学校及び等教育学校の場合は5年、高等専門学校及び大学の場合は3年)のある人。
3.下記の国家資格等を有する人。
・技術士法の電気電子・総合技術監理(電気電子)
・電気通信事業法の電気通信主任技術者(5年以上の実務経験が必要)

*財産的要件を満たしていること。
・自己資本が500万円以上あること。
・500万円以上の資金調達能力があること。

*独立性のある営業所があること。

*請負契約に関して誠実性を有していること。

*欠格要件に該当しないこと。

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