清掃施設工事業

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事を言います。

具体的には、ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事などが該当します。

*公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分します。

◆清掃施設工事業(知事・一般)を取得するための要件について

*経営業務の管理責任者が常勤でいること。
法人は常勤の役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人又は支配人のうち1人が下記のいずれかの該当すること。
・清掃施設工事業を営む会社で5年以上の役員をしていた人
・清掃施設工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
・清掃施設工事業以外の建設業を営む会社で6年以上の役員をしていた人
・清掃施設工事業以外の建設業を個人事業主として6年以上営んでいる人

*下記の1~3のいずれかに該当する専任技術者が営業所ごとに常勤でいること。
1.清掃施設工事の実務経験が10年以上ある人。
2.指定学科(土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学)卒業+清掃施設工事業の実務経験(高等学校及び等教育学校の場合は5年、高等専門学校及び大学の場合は3年)のある人。
3.下記の国家資格等を有する人。
・技術士法の衛生工学「廃棄物管理」または「汚物処理」
・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

*財産的要件を満たしていること。
・自己資本が500万円以上あること。
・500万円以上の資金調達能力があること。

*独立性のある営業所があること。

*請負契約に関して誠実性を有していること。

*欠格要件に該当しないこと。

HOME