タイル・れんが・ブロック工事業

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事を言います。

具体的には、コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事などが該当します。

*スレート張り工事とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。

*『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事として、これを行う場合を含む。

◆タイル・れんが・ブロック工事工事業(知事・一般)を取得するための要件に
ついて

*経営業務の管理責任者が常勤でいること。
法人は常勤の役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人又は支配人のう
ち1人が下記のいずれかの該当すること。
・タイル・れんが・ブロック工事業を営む会社で5年以上の役員をしていた人
・タイル・れんが・ブロック工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
・タイル・れんが・ブロック工事業以外の建設業を営む会社で6年以上の役員をしていた人
・タイル・れんが・ブロック工事業以外の建設業を個人事業主として6年以上営んでいる人

*下記の1~3のいずれかに該当する専任技術者が営業所ごとに常勤でいること。
1.タイル・れんが・ブロック工事の実務経験が10年以上ある人。
2.指定学科(建築学、土木工学)卒業+タイル・れんが・ブロック工事の実務経験(高等学校及び中等教育学校の場合は5年、高等専門学校及び大学の場合は3年) のある人。
3.下記の国家資格等を有する人。
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(躯体又は仕上げ)
・一級建築士
・二級建築士
・職業能力開発促進法のタイル張り・タイル張り工
・職業能力開発促進法の築炉・築炉工・れんが積み
・職業能力開発促進法のブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
(二級の場合は3年以上の実務経験が必要)

*財産的要件を満たしていること。
・自己資本が500万円以上あること。
・500万円以上の資金調達能力があること。

*独立性のある営業所があること。

*請負契約に関して誠実性を有していること。

*欠格要件に該当しないこと。

HOME