板金工事業

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事を言います。

板金加工取付け工事、建築板金工事などが該当します。

*「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。

*「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。

◆板金工事業(知事・一般)を取得するための要件について

*経営業務の管理責任者が常勤でいること。
法人は常勤の役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人又は支配人のうち1人が下記のいずれかの該当すること。
・板金工事業を営む会社で5年以上の役員をしていた人
・板金工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
・板金工事業以外の建設業を営む会社で6年以上の役員をしていた人
・板金工事業以外の建設業を個人事業主として6年以上営んでいる人

*下記の1~3のいずれかに該当する専任技術者が営業所ごとに常勤でいること。
1.板金工事の実務経験が10年以上ある人。
2.指定学科(建築学、機械工学)卒業+板金工事の実務経験(高等学校及び
中等教育学校の場合は5年、高等専門学校及び大学の場合は3年) のある人。
3.下記の国家資格等を有する人。
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・職業能力開発促進法の建築板金
・職業能力開発促進法の工場板金
・職業能力開発促進法の板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金・板
金工(選択科目「建築板金作業」)
・職業能力開発促進法の板金・板金工・打出し板金
(二級の場合は3年以上の実務経験が必要)

*財産的要件を満たしていること。
・自己資本が500万円以上あること。
・500万円以上の資金調達能力があること。

*独立性のある営業所があること。

*請負契約に関して誠実性を有していること。

*欠格要件に該当しないこと。